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       第一条  本規定は、日本国内閣府認証特定非営利活動法人「環境会議所」の会員倫理の向上を目的 
       
              として、総会において定めるものである。 
       
       第二条  私たち会員は、環境会議所憲章の精神に則り、到達しうる最高水準の環境と健康を世界の 
       
              人々が享受できるように、市民運動を組織し、展開する。 
       
       第三条   私たち会員は、NPO(特定非営利活動法人)であることを自覚し、環境会議所の権威を無許可 
       
            で商業的に利用することは厳に戒める。 
       
              (無許可での広告物への掲載ならび名刺等への掲載の禁止 ) 
       
       第四条   私たち会員は、個人会員および会員企業ともに、当会の会員であることを利用して無許可で 
       
            商業的活動を行ってはならない。 
       
       第五条   私たち会員は、当会の活動に参加することで利益を求めず、報酬や対価を得てはならない。 
       
            ただし、事務局職員の報酬、エージェント契約の範囲、交通費等の実費、社会的妥当な金額 
       
            の講師謝礼等は除く。 
       
       第六条   私たち会員は、当会の事業内容および財産経理について、常に情報公開を求めなくてはならない。 
       
       第七条   私たち会員は、これらの倫理規定に反する行為が認められたときは、一般会員は理事会の決議、 
       
            および総会の決議により、厳重注意または退会勧告を受けるものとする。また悪質な場合は法的 
       
            処置をとるものとする。 
       
       第八条   本規定は、総会において承認された日より施行するものとし、改廃についても総会の承認を得る。 
       
       
                                           
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