第一条 本規定は、日本国内閣府認証特定非営利活動法人「環境会議所」の会員倫理の向上を目的
として、総会において定めるものである。
第二条 私たち会員は、環境会議所憲章の精神に則り、到達しうる最高水準の環境と健康を世界の
人々が享受できるように、市民運動を組織し、展開する。
第三条 私たち会員は、NPO(特定非営利活動法人)であることを自覚し、環境会議所の権威を無許可
で商業的に利用することは厳に戒める。
(無許可での広告物への掲載ならび名刺等への掲載の禁止 )
第四条 私たち会員は、個人会員および会員企業ともに、当会の会員であることを利用して無許可で
商業的活動を行ってはならない。
第五条 私たち会員は、当会の活動に参加することで利益を求めず、報酬や対価を得てはならない。
ただし、事務局職員の報酬、エージェント契約の範囲、交通費等の実費、社会的妥当な金額
の講師謝礼等は除く。
第六条 私たち会員は、当会の事業内容および財産経理について、常に情報公開を求めなくてはならない。
第七条 私たち会員は、これらの倫理規定に反する行為が認められたときは、一般会員は理事会の決議、
および総会の決議により、厳重注意または退会勧告を受けるものとする。また悪質な場合は法的
処置をとるものとする。
第八条 本規定は、総会において承認された日より施行するものとし、改廃についても総会の承認を得る。
|